第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第一項の規定にかかわらず、第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百六条の六 # 免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則
@ 施行日 : 令和八年七月二十一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十二号