公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路 その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百十一条 # 道路の交通に関する調査
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。
公安委員会は、第一項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者 又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。