道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十三条の二 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第七十五条の十五第二項第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の変更 及び新たな条件の付加、第七十七条第四項の規定による条件の変更 及び新たな条件の付加 並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項 又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る)、第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る)、同条第二項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までいずれかに係るものに限る)並びに同条第七項 又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項 若しくは第四項 又は第百四条の二の四第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し 並びに第百七条の五第一項 又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る)及び第百七条の五第二項 又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る)については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない