道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十二条 # 免許等に関する手数料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県は、第六章第百四条の四第六項第百五条第二項において準用する場合を含む。)を除く)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費 及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

一 号

第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者

運転免許試験手数料

一の二 号

第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者

検査手数料

二 号

第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者

再試験手数料

三 号

第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者

免許証交付手数料

四 号

第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者

免許証再交付手数料

五 号

第百一条第一項 又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者

免許証更新手数料

五の二 号

第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者

経由手数料

五の三 号

認知機能検査を受けようとする者

認知機能検査手数料

五の四 号

運転技能検査を受けようとする者

運転技能検査手数料

六 号

第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部 又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの

審査手数料

七 号

第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者

技能検定員資格者証交付手数料

八 号

第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者

技能検定員審査手数料

九 号

第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者

教習指導員資格者証交付手数料

十 号

第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者

教習指導員審査手数料

十一 号

第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者

国外運転免許証交付手数料

十二 号

第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者

講習手数料

十三 号

初心運転者講習、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 又は若年運転者講習を受けようとする者

通知手数料

2項

前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。