道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十四条 # 方面公安委員会への権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。