この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百十四条 # 方面公安委員会への権限の委任
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正