道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十四条の二 # 公安委員会の事務の委任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

公安委員会は、免許の保留 及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞 及び意見の聴取に関する事務を含む。) 並びに仮免許を与えること 及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。

2項

方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。