公安委員会は、免許の保留 及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞 及び意見の聴取に関する事務を含む。) 並びに仮免許を与えること 及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百十四条の二 # 公安委員会の事務の委任
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。