道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十四条の六 # 経過措置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則 又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則 又は都道府県公安委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。