この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則 又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則 又は都道府県公安委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百十四条の六 # 経過措置
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正