道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百十四条の四 # 交通巡視員

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

都道府県警察に、歩行者 又は自転車の通行の安全の確保、停車 又は駐車の規制の励行 及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。

2項

交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。

3項

交通巡視員は、警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十五条第一項に規定する職員(警察官を除く)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。

4項

都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。