公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項 若しくは第二十三条第二項、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項 又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項の要請があつた場合 その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。
この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事 その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。