道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百四条の三 # 免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

第百三条第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項同条第五項において準用する第百三条第四項 又は前条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し 又は効力の停止に係る者に対し当該取消し 又は効力の停止の内容 及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。

2項

公安委員会がその者の所在が不明であること その他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時 及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。

3項

警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し 又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。


この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。

4項

警察官は、第二項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名 及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時 及び場所 その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し 又は効力の停止をした公安委員会と その者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。


この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。

5項

前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第三項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。

6項

第三項の保管証は、第九十五条の規定の適用については、免許証とみなす。

7項

第三項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第二項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。

8項

第三項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。

9項

第三項の保管証の記載事項 その他同項の保管証に関し必要な事項は、内閣府令で定める。