第百三条第一項、第二項 若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項 若しくは第四項、第百四条の二の三第一項 若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項 又は前条第一項、第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し 又は効力の停止に係る者に対し当該取消し 又は効力の停止の内容 及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百四条の三 # 免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等
@ 施行日 : 令和八年七月二十一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十二号
公安委員会がその者の所在が不明であること その他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時 及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
警察官は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名 及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時 及び場所 その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し 又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。