道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

附 則

令和元年六月五日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条の規定 公布の日
二 号
第一条 並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 免許の効力の仮停止等に関する経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証 又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法(以下 この条 及び次条において「新法」という。)第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条 @ 運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の道路交通法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第五項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第百四条の四第五項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 反則行為に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条 及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。