道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

附 則

令和八年七月一日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号
最終編集日 : 2026年 07月24日 18時39分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

@ 免許の拒否等に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為を理由とする道路交通法第八十四条第一項に規定する免許の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 又は同項に規定する自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。