@ 免許の拒否等に関する経過措置 3項 この法律の施行前にした行為を理由とする道路交通法第八十四条第一項に規定する免許の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 又は同項に規定する自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。