この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十一条、第九十四条、第九十七条の二第一項第二号、第百六条 及び第百八条の二第一項の改正規定、第百八条の三の二の次に一条を加える改正規定、第百十条 及び第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の三の次に一条を加える改正規定 並びに第百十七条の三第三号、第百十九条第一項 及び別表の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
附 則
平成一一年五月一〇日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
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