この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
附 則
平成一九年六月二〇日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
目次の改正規定、第十条の改正規定、第十五条の改正規定、第五十一条の改正規定(同条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改める部分を除く。)、第五十一条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条の三の改正規定、第五十一条の十二第七項の改正規定、第六十三条の四の改正規定、第六十三条の九の次に一条を加える改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の三の改正規定、第七十一条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十四条の三第一項の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の四第三項第一号の改正規定、第百八条の二十六の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百八条の三十二第二項第六号の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十三条の三の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分に限る。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定 並びに次条、附則第三条 及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第六十四条の改正規定、第七十五条第一項第一号の改正規定、第八十八条第一項の改正規定、第九十条の改正規定、第九十六条第六項の改正規定、第九十六条の三の改正規定、第九十七条の二第一項の改正規定、第百一条の三第一項の改正規定、第百一条の四の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条の改正規定、第百三条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第百四条の改正規定、第百四条の二の改正規定、第百四条の二の三の改正規定、第百四条の三第一項の改正規定、第百六条の改正規定、第百六条の二の改正規定、第百七条第三項の改正規定、第百七条の五の改正規定、第百七条の六の改正規定、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の付記の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百十二条第一項の改正規定、第百十三条の二の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分を除く。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第百八条(免許関係事務の委託)第二項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の改正規定 並びに附則第四条から第六条まで及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 保管車両等に関する経過措置
前条第一号に掲げる規定の施行の際 現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第六項(同条第二十一項 及び旧法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されている車両、積載物 又は損壊物等(旧法第五十一条第十一項(同条第二十一項 並びに旧法第七十二条の二第三項 及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第十項 及び第二十項(同条第二十二項 並びに新法第七十二条の二第三項 及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条 @ 車両移動保管事務に係る経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第五十一条の三第一項に規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両 又は積載物(旧法第五十一条の三第十項において準用する旧法第五十一条第十一項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第五十一条の三第一項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る旧法第五十一条の三第八項に規定する負担金等の納付、督促、徴収 及び滞納処分 並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
第一項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
指定車両移動保管機関の役員 又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第一項 及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
# 第四条 @ 免許等に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に旧法第九十条第一項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否 若しくは保留の基準、同条第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準 又は旧法第百三条第一項 若しくは第三項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否 又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
第二号施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定 又は同条第八項において準用する旧法第百三条第三項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
# 第五条
新法第九十七条の二第一項第三号イの規定は、第二号施行日から起算して六月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。
新法第百一条の四第二項の規定は、新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第二号施行日から起算して六月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
# 第六条
旧法第百二条第三項の規定により通知を受けた者は、新法第百二条第六項の規定により通知を受けた者とみなす。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。