この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
附 則
平成九年五月一日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十四条の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の五の改正規定、第七十五条の八の次に一条を加える改正規定、第七十五条の九の改正規定、第八十五条第三項の改正規定、第百九条の二の改正規定、第百十九条第一項第九号の二の改正規定、第百二十条第一項第三号の改正規定 及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定 並びに附則第六条 及び第七条の規定この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
目次の改正規定(「第百二条」を改める部分に限る。)、第六十四条の改正規定、第七十五条第一項の改正規定、第八十八条第一項第五号の改正規定、第九十条の改正規定(同条第一項ただし書を改める部分、同条第四項の改正規定中「三年をこえない」を改める部分 及び同条第三項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第九十六条第五項の改正規定(「第九十条第三項」を改める部分に限る。)、第九十六条の三の改正規定、第百一条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百三条第二項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百六条の改正規定(「第三項 若しくは第四項」を改める部分 及び「第百八条の二第一項第十号」の下に「 若しくは第十三号」を加える部分に限る。)、第百七条第三項の改正規定、第百七条の四の次に一条を加える改正規定、第百七条の五第一項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「三年」を改める部分を除く。)、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百八条の三の次に一条を加える改正規定、第百八条の二十六の改正規定(「同項第四号」の下に「、第百二条の二」を加える部分に限る。)、第百十二条第六項の改正規定 及び第百十三条の二の改正規定 並びに附則第三条の規定この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第三項の規定による免許の取消しの基準 又は旧法第百三条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項 及び次条を除き、以下「新法」という。)第九十条第一項第二号 及び第三号、同条第四項(同条第一項第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、新法第百三条第二項第三号 及び第四号、同条第四項(同条第二項第三号 及び第四号に係る部分に限る。)並びに新法第百六条の二第二項(新法第百三条第二項第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
この法律の施行の際 現に交付されている免許証 及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第百一条第一項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定 又は同条第八項において準用する旧法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 講習に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第一条第二号に定める日から二月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
新法第百二条の二(新法第百七条の四の二において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、新法第百八条の二第一項第十三号 及び新法第百八条の三の二の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にした行為が新法第百二条の二の政令で定める基準に該当した者について適用する。
# 第四条 @ 都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第百十四条の八第一項の規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十一第一項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
施行日前に旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。
都道府県道路使用適正化センターの役員 又は職員であった者が旧法第百十四条の八第二項第四号 又は第五号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第五条 @ 全国交通安全活動推進センターに関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第百十四条の九第一項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十二第一項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
施行日前に旧法第百十四条の九第三項において準用する旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十二第三項において準用する新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。
# 第六条 @ 罰則等に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為 及び附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条
附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。