この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
附 則
平成二五年一一月二七日法律第八六号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十七条
この法律の施行前にした行為を理由とする附則第六条の規定による改正後の道路交通法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項 若しくは第六項 若しくは第百三条第一項、第二項 若しくは第四項 又は第百七条の五第一項 若しくは第二項 若しくは同条第九項において準用する同法第百三条第四項の規定による運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
この法律の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二 又は第二百十一条第二項(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(附則第七条の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律附則第五条に規定する者を除く。)に対する附則第六条の規定による改正後の道路交通法第九十九条の二第四項第二号ニ 及び第百八条の四第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二 若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。