この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
附 則
平成二五年六月一四日法律第四三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第二条中目次の改正規定(「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める部分に限る。)、第四条第三項の改正規定、第二十条第三項の改正規定、第三十五条の次に一条を加える改正規定、第三章第六節中第三十七条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十三条の七第一項の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十九条第一項第二号の二の改正規定、第百二十条第一項第八号の改正規定 及び第百二十一条第一項第五号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条中第九十二条の二第一項の表の改正規定(同表の備考一の1中「第百一条第五項」を「第百一条第六項」に、「第百一条の二第三項」を「第百一条の二第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める部分 及び同表の備考一の5に係る部分を除く。)、第百六条の改正規定(「更新をし」の下に「、第百二条第六項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第百七条の六の改正規定、第百八条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、第百八条の三の三の次に二条を加える改正規定 及び第百二十条第一項に一号を加える改正規定 並びに次条 並びに附則第四条 及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 免許等に関する経過措置
前条第三号に掲げる規定の施行の際 現に交付されている免許証の有効期間については、第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条
新法第九十六条の三第二項の規定は、この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の道路交通法第八十九条第一項の規定により免許の申請をしている者については、適用しない。
# 第四条 @ 国家公安委員会への報告に関する経過措置
新法第百六条 及び第百七条の六の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第百二条第六項 及び第百七条の四第一項後段の規定による通知について適用する。
# 第五条 @ 自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置
新法第百八条の三の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第百八条の三の四に規定する危険行為を反復してした者について適用する。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。