道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

附 則

平成二年七月三日法律第七三号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の道路交通法第五十一条の二第十二項 及び第十三項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第八項の負担金等の請求権について適用する。
3項
この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。