@ 経過措置 2項 改正後の道路交通法第五十一条の二第十二項 及び第十三項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第八項の負担金等の請求権について適用する。