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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第七章に係る部分、第百八条の十四を第百八条の二十七とする改正規定、第百八条の十三を第百八条の二十六とする改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定 及び第百十七条の三第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行の際 現に改正前の道路交通法第九十八条第一項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第九十八条第二項の規定による届出をし、かつ、新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
4項
新法第九十七条の二第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第百五条の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。