この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
附 則
昭和三七年六月二日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月22日 11時08分
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この法律の施行の際 現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第八十五条第三項の規定は、適用しない。