この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
附 則
昭和三七年六月二日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和八年七月二十一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十二号
最終編集日 :
2026年 07月24日 18時39分
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この法律の施行の際 現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第八十五条第三項の規定は、適用しない。