道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

附 則

昭和三九年六月一日法律第九一号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第六節を改める部分に限る。)、第六十七条第一項の改正規定、第七十五条第一項の改正規定、第八十八条第一項に第七号を加える改正規定、第六章第六節の次に一節を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百十二条の改正規定(「 若しくは第百一条の二第一項」を加える部分を除く。)、第百十八条第一項第一号の改正規定、第百二十条第一項の改正規定(同項第九号中「(第百七条の三(国際運転免許証の携帯 及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分 及び同項第十五号中「免許証、国外運転免許証 又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び第百二十一条第一項第十号の改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
4項
前項の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車等の種類の限定(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定 又は当該運転免許について付した条件とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許 又は特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許 又は大型特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。
一 号
特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二 号
軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許 及び小型特殊自動車免許
三 号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車 及び原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許 及び第二種原動機付自転車免許
四 号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車 及び第一種原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許 及び第一種原動機付自転車免許
五 号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許
六 号
特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
6項
この法律の施行の際、旧法第九十条第一項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否 又は保留で現にその効力を有するものは、新法第九十条第一項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否 又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、旧法第九十条第一項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。
7項
この法律の施行の際 現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許 又は特殊自動車第二種免許に係る申請、届出 その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。
一 号
特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二 号
軽自動車免許については、軽自動車免許 及び小型特殊自動車免許
三 号
特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
8項
この法律の施行の際、旧法第九十条第一項ただし書の規定により運転免許を拒否されてから一年を経過していない者 又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、新法第八十八条第一項第五号の規定は、適用しない。
9項
この法律の施行前に運転免許を受けた者については、新法第九十条第三項の規定は、適用しない。
10項
この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出 及び保管については、新法第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項
この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許 又は特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞 又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許 又は大型特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞 又は聴聞の手続とみなす。
一 号
特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二 号
軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許 及び小型特殊自動車免許
三 号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車 及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許 及び第二種原動機付自転車免許
四 号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車 及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許 及び第一種原動機付自転車免許
五 号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
六 号
特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
12項
この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許 又は特殊自動車第二種免許の取消し若しくは停止 その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許 又は大型特殊自動車第二種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
一 号
特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
二 号
軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許 及び小型特殊自動車免許
三 号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車 及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許 及び第二種原動機付自転車免許
四 号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車 及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許 及び第一種原動機付自転車免許
五 号
軽自動車免許で旧法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
六 号
特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許
13項
新法第九十条第一項ただし書 及び第三項 並びに第百三条第二項第二号の規定の適用については、自動車 及び原動機付自転車の運転に関し旧法 若しくは旧法に基づく命令の規定 又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定 又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
14項
この法律の施行の際 現に旧法第八十八条第一項第二号、第三号 若しくは第四号 又は旧法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で同条第一項 又は第二項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、新法第百三条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15項
前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習 及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、新法第百三条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16項
この法律の施行の際 現に旧法第百三条第三項の規定による講習を終了していない者に係る講習 及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、新法第百三条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。