道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

附 則

昭和五三年五月二〇日法律第五三号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


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1項
この法律は、昭和五十三年十二月一日から施行する。ただし、第八十五条の改正規定、第百十八条第一項第五号の改正規定 及び第百二十五条第二項第一号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2項
昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第七十五条第一項第五号中「大型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第八項の規定に違反して自動二輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。
3項
この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第七十四条の二第三項の規定によりされた解任命令は、新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第八十七条第一項の規定により受けている仮運転免許の有効期間は、新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項第二号 及び第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
この法律の施行前にした行為については、新法第百八条の三の規定は、適用しない。
7項
この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8項
この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。