この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
附 則
昭和五九年五月八日法律第二五号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 経過措置
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長 又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。