道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

附 則

昭和六〇年七月五日法律第八七号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


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1項
この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定(「第百二十八条・第百二十九条」を「第百二十八条―第百二十九条の二」に改める部分に限る。)及び第百二十九条の次に一条を加える改正規定この法律の公布の日
二 号
第五十一条、第六十二条、第八十一条、第八十二条第三項 及び第八十三条第三項の改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
第七十一条の三の次に二条を加える改正規定(第七十一条の四に係る部分に限る。)昭和六十一年一月一日
四 号
第七十一条の三第二項の改正規定この法律の公布の日から起算して一年を経過した日
五 号
その他の規定この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2項
前項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第六項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第六項後段の規定による公示があつたものとみなす。
3項
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧法第五十一条第五項後段の規定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第五十一条第十七項において準用する同条第五項後段の規定により保管された積載物とみなす。
4項
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
5項
この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。