道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

附 則

昭和四〇年六月一日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中第一条 及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二条の規定は同日から三年を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 自動三輪車免許等に関する経過規定

1項
第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧法の規定による 運転免許
新法の規定による 運転免許
自動三輪車免許
普通自動車免許
第一種原動機付自転車免許
原動機付自転車免許
第二種原動機付自転車免許
自動二輪車免許
自動三輪車第二種免許
普通自動車第二種免許
自動三輪車に係る 仮運転免許
普通自動車に係る 仮運転免許
2項
第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分 又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分 又は手続としてされたものとみなす。

# 第三条 @ 大型自動車免許等に関する特例

1項
第一条の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許 及び仮運転免許を除く。)を受けている者 又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許 若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項 又は第百三条第二項 若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動二輪車免許を受けたものとみなす。
2項
改正法の施行の際 現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動二輪車免許 若しくは大型特殊自動車第二種免許を受けている者 又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項 又は第百三条第二項 若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。

# 第四条 @ 牽引免許等に関する特例

1項
改正法の施行の際大型特殊自動車で牽 引されるための構造 及び装置を有する車両を牽 引するための構造 及び装置を有し、かつ、もつぱら牽 引のために使用されるもの(以下「牽 引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者 又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許 及び牽 引免許を受けたものとみなす。
2項
改正法の施行の際牽 引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第二種免許を現に受けている者 又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許 及び牽 引第二種免許を受けたものとみなす。
3項
改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(牽 引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)、自動三輪車免許、大型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許(牽 引車に係る大型特殊自動車第二種免許を除く。)若しくは自動三輪車第二種免許を現に受けている者 又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許 若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から六月間は、その者が牽 引車によつて牽 引されるための構造 及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるものを牽 引して当該牽 引車を運転する場合を除き、牽 引第二種免許を受けたものとみなす。

# 第五条 @ 三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定

1項
施行日から三年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従前の運転免許
第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「三年後の新法」という。)の規定による 運転免許
軽自動車免許
普通自動車免許
軽自動車に係る 仮運転免許
普通自動車に係る 仮運転免許
2項
施行日から三年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分 又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、三年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分 又は手続としてされたものとみなす。

# 第六条 @ 従前の行為に対する罰則の適用

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。