この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
附 則
昭和四七年六月一日法律第五一号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
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一
号
目次の改正規定、第七十一条の改正規定(第二号 及び第三号に係る部分を除く。)、第七十一条の二を第七十一条の三とし、第七十一条の次に一条を加える改正規定、第百十条の改正規定、第百二十条第一項第九号の改正規定、第百二十一条の改正規定、別表の改正規定(「第五号 又は」及び「、第九号の二 若しくは第十号」を改める部分に限る。)及び次項の規定 昭和四十七年十月一日
二
号
第八十四条に一項を加える改正規定、第八十五条第五項の改正規定、第八十七条の改正規定、第八十八条の改正規定、第九十条第一項の改正規定、第九十二条第三項を削り、同条の次に一条を加える改正規定、第九十六条第一項、第二項 及び第四項の各改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十七条の改正規定、第九十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十九条第一項の改正規定、第百三条第一項 及び第四項の各改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第五項の改正規定、第百十四条の二第一項の改正規定、第百十八条第一項に一号を加える改正規定、第百二十条第一項第十四号 及び第二項の各改正規定、別表の改正規定(「第百十九条第一項第一号の二、第二号、第二号の二」を改める部分に限る。)並びに附則第三項から第七項まで及び第九項の規定 昭和四十八年四月一日
三
号
その他の規定この法律の公布の日
昭和四十八年三月三十一日までの間は、前項第一号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第七十一条第五号の三中「第八十七条第三項」とあるのは、「第八十七条第四項」とする。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に当該改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧法の規定により受けている仮免許の有効期間は、前項 及び新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間については、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、新法第百一条第二項 又は第百一条の二第三項の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第九十二条の二第二項 又は第三項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第百一条第一項 又は第百一条の二第二項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の四回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧法の規定により普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格 及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二 及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に旧法の規定により指定自動車教習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際 現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能 若しくは知識の教習 又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第九十八条第一項第三号の規定に基づく政令で定める要件 又は同条第二項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習 又は当該技能検定に従事するものは、新法第九十八条第一項第三号 又は第二項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員 若しくは学科指導員 又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第二十四条の規定に違反する行為については、新法第九章 及び別表の規定は、適用しない。