道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

附 則

昭和四二年八月一日法律第一二六号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


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1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条の規定中道路交通法目次の改正規定(「第百十四条」を改める部分に限る。)、同法第七十五条の四の改正規定 及び同法第百十四条の次に一条を加える改正規定この法律の公布の日
二 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第五項までにおいて同じ。)及び次項から附則第五項までの規定この法律の公布の日から起算して三月を経過した日
三 号
第二条 並びに附則第六項から第十一項まで、第十三項 及び第十四項の規定 昭和四十三年七月一日
四 号
第三条 及び附則第十二項の規定 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)
2項
第一条の規定の施行の際 現に大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を受けている者で、大型免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して二年に達しているものは、同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十五条第五項の規定の適用については、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものとみなす。
3項
第一条の規定の施行の際 現に大型免許を受けている者 及び大型免許の運転免許試験に合格して大型免許を受けていない者に係る大型自動車の運転 及び大型免許については、新法第八十五条第六項 及び第八十八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
新法第百三条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行前に交通事故を起こした者で当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなつたものについては、適用しない。
5項
第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項
第二条の規定による改正後の道路交通法第九章 及び別表の規定は、同条の規定の施行前にした行為については、適用しない。
7項
第三条の規定の施行前にした軽自動車に係る反則行為は、同条の規定による改正後の道路交通法第九章 及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。