道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

附 則

昭和四六年六月二日法律第九八号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十四条の二に第七項を加える改正規定、第九十七条から第九十九条までの改正規定、第百一条の二の次に一条を加える改正規定、第百八条を第百八条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定(第百八条の二第一項第一号、第三号 及び第四号に係る部分に限る。)及び第百十二条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 交通の規制等に係る経過措置

1項
改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限 又は指定で、この法律の施行の際 現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第四条第一項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第五十一条第二項、第三項、第五項 又は第六項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第五十一条第八項の規定は、適用しない。
3項
この法律の施行の際 現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第八十五条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則に係る経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。