道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

別表第一

分類 政令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2026年 07月25日 12時13分


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放置車両の態様の区分

放置車両の種類

放置違反金の額

一 法第四十四条第一項 又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(同項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第四十五条の二第一項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車 又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第四十九条の三第三項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。)

大型車

二万七千円

普通車

二万円

二輪車 又は原付車

一万二千円

二 法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条第一項の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項 又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く)において駐車しているものに限る。)

大型車

二万五千円

普通車

一万八千円

二輪車 又は原付車

一万円

三 法第四十五条第一項 又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く)において駐車しているものに限る。)

大型車

二万三千円

普通車

一万七千円

二輪車 又は原付車

一万千円

四 法第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項 又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定するものを除き、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては一の項から三の項までに規定するものを除く)

大型車

二万千円

普通車

一万五千円

二輪車 又は原付車

九千円

五 法第四十九条の三第二項 若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの 又は法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの

大型車

一万二千円

普通車

一万円

二輪車 又は原付車

六千円

備考
一 号

放置違反金の額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分 及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。

二 号

この表の放置車両の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

大型車」とは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 及び重被牽引車をいう。

普通車」とは、普通自動車をいう。

二輪車」とは、大型自動二輪車 及び普通自動二輪車をいう。

原付車」とは、小型特殊自動車 及び原動機付自転車をいう。