道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

別表第三

分類 政令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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一 号
一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
前歴がない者
四十五点以上
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
二十五点から 三十四点まで
十五点から 二十四点まで
六点から 十四点まで
前歴が一回である者
四十点以上
三十五点から 三十九点まで
三十点から 三十四点まで
二十点から 二十九点まで
十点から 十九点まで
四点から 九点まで
前歴が二回である者
三十五点以上
三十点から 三十四点まで
二十五点から 二十九点まで
十五点から 二十四点まで
五点から 十四点まで
二点から 四点まで
前歴が三回以上である者
三十点以上
二十五点から 二十九点まで
二十点から 二十四点まで
十点から 十九点まで
四点から 九点まで
二点 又は三点
二 号
特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
第八欄
第九欄
前歴がない者
七十点以上
六十五点から 六十九点まで
六十点から 六十四点まで
五十五点から 五十九点まで
五十点から 五十四点まで
四十五点から 四十九点まで
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
前歴が一回である者
六十五点以上
六十点から 六十四点まで
五十五点から 五十九点まで
五十点から 五十四点まで
四十五点から 四十九点まで
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
 
前歴が二回である者
六十点以上
五十五点から 五十九点まで
五十点から 五十四点まで
四十五点から 四十九点まで
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
  
前歴が三回以上である者
五十五点以上
五十点から 五十四点まで
四十五点から 四十九点まで
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
   
備考
一 号

一の表 及び二の表に規定する前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。


ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、
当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、
かつ、第三十三条の二第三項第二号に規定する免許の取消し 若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分 又は同項第三号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1 又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く

違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は法第百七条の五第一項の規定 若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る

違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の効力の停止 又は法第百七条の五第一項の規定 若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る

違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年 又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り、1に該当する場合 及び第三十三条の二第一項第二号ロ 又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く

違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く)に限り、2に該当する場合 及び法第百二条の二に規定する講習(当該違反行為が法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたものに限る)を受けた場合を除く

二 号

第三十三条の二第四項の規定は、一の3 又は4の二年、一年 及び六月の期間について準用する。