道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

別表第五

分類 政令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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一 号

人の死亡に係る道路外致死傷で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるもの

二 号

人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る)に係る道路外致死傷で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるもの

三 号

人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるもの

四 号

人の傷害(治療期間が三十日未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるもの