道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

別表第六

分類 政令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


· · ·
反則行為の種別
反則金の額
反則行為の種類
車両等の種類
一 積載物重量制限超過(普通等十割以上
普通車
三万五千円
二輪車
三万円
原付車
二万五千円
二 速度超過(高速三十五以上四十未満
大型車
四万円
普通車
三万五千円
二輪車
三万円
原付車
二万円
三 積載物重量制限超過(五割以上十割未満
大型車
四万円
普通車
三万円
二輪車
二万五千円
原付車
二万円
四 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満
大型車
三万円
普通車
二万五千円
二輪車
二万円
原付車
一万五千円
五 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等
大型車 又は重被けん引車
二万七千円
普通車
二万円
二輪車 又は原付車
一万二千円
六 速度超過(二十五以上三十未満)又は携帯電話使用等(保持
大型車
二万五千円
普通車
一万八千円
二輪車
一万五千円
原付車
一万二千円
七 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外
大型車 又は重被けん引車
二万五千円
普通車
一万八千円
二輪車 又は原付車
一万円
八 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等
大型車 又は重被けん引車
二万三千円
普通車
一万七千円
二輪車 又は原付車
一万千円
九 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外
大型車 又は重被けん引車
二万千円
普通車
一万五千円
二輪車 又は原付車
九千円
十 速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反
大型車
二万円
普通車
一万五千円
二輪車
一万二千円
原付車
一万円
十一 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等
大型車
一万七千円
普通車
一万四千円
二輪車 又は原付車
九千円
十二 速度超過(十五以上二十未満)又は遮断踏切立入り
大型車
一万五千円
普通車
一万二千円
二輪車
九千円
原付車
七千円
十三 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外
大型車
一万五千円
普通車
一万二千円
二輪車 又は原付車
七千円
十四 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等
大型車
一万四千円
普通車
一万二千円
二輪車 又は原付車
八千円
十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外
大型車 又は重被けん引車
一万二千円
普通車
一万円
二輪車 又は原付車
六千円
十六 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反 又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反
大型車
一万二千円
普通車
九千円
二輪車
七千円
原付車
六千円
十七 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反 又は免許条件違反
大型車
九千円
普通車
七千円
二輪車
六千円
原付車
五千円
十八 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、けん引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反 又は仮免許練習標識表示義務違反
大型車
七千円
普通車 又は二輪車
六千円
原付車
五千円
十九 通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、制限外許可条件違反、原付けん引違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反 又は本線車道出入方法違反
大型車
六千円
普通車 又は二輪車
四千円
原付車
三千円
二十 警音器使用制限違反 又は免許証不携帯
大型車、普通車、二輪車 又は原付車
三千円
備考
一 号
反則行為の種別は、この表の上欄に掲げる反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したものとし、反則金の額は、当該区分に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
二 号

この表の反則行為の種類の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ別表第二の備考の二に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

速度超過(高速三十五以上四十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十五キロメートル毎時以上四十キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る)をいう。

積載物重量制限超過(五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のものをいう。

速度超過(高速三十以上三十五未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時以上三十五キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る)をいう。

積載物重量制限超過(五割未満」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のものをいう。

放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等」とは、法第四十四条第一項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(同項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、同条の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所にある指定駐車場所における行為に限る。10において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。

速度超過(二十五以上三十未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時未満のものをいう。

放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外」とは、別表第二の備考の二の20に規定する行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。

放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等」とは、法第四十五条第一項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十五条第一項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く)における行為に限る。13において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。

放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外」とは、別表第二の備考の二の48に規定する行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。

10

駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等」とは、法第四十四条第一項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。

11

速度超過(十五以上二十未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時以上二十キロメートル毎時未満のものをいう。

12

駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外」とは、別表第二の備考の二の47に規定する行為のうち、10に規定する行為以外のものをいう。

13

駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等」とは、法第四十五条第一項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。

14

駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外」とは、別表第二の備考の二の86に規定する行為のうち、13に規定する行為以外のものをいう。

15

速度超過(十五未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時未満のものをいう。

16

信号無視(赤色等」とは、法第七条の規定の違反となるような行為(赤色の灯火 若しくは黄色の灯火 又はこれらの信号の意味と同じ意味の信号に係る行為に限る)をいう。

17

信号無視(点滅」とは、法第七条の規定に違反する行為(16に規定する行為を除く)をいう。

18

泥はね運転」とは、法第七十一条第一号の規定に違反する行為をいう。

19

公安委員会遵守事項違反」とは、法第七十一条第六号の規定に違反する行為をいう。

20

歩道徐行等義務違反」とは、法第十七条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。

21

路側帯進行方法違反」とは、法第十七条の三第二項の規定の違反となるような行為をいう。

22

交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項から第五項までの規定の違反となるような行為をいう。

23

運行記録計不備」とは、法第六十三条の二第一項の規定に違反する行為をいう。

24

警音器使用制限違反」とは、法第五十四条第二項の規定に違反する行為をいう。

25

免許証不携帯」とは、法第九十五条第一項 又は第百七条の三前段の規定に違反する行為をいう。

三 号

この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

大型車」とは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス 及び路面電車をいう。

普通車」とは、普通自動車をいう。

二輪車」とは、大型自動二輪車 及び普通自動二輪車をいう。

原付車」とは、小型特殊自動車 及び原動機付自転車をいう。