道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第七条 # 車道を通行する行列等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 号

銃砲(拳銃を除く)を携帯した自衛隊(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く

二 号

旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く

三 号

象、きりん その他大きな動物をひいている者 又はその者の参加する行列