法第十四条第一項 及び第二項の政令で定めるつえは、白色 又は黄色のつえとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第八条 # 目が見えない者等の保護
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬 又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色 又は黄色の用具を付けたものとする。
前項の指定の手続 その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害 及び平衡機能障害とする。
法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具 又は形状 及び色彩がこれに類似する用具とする。