この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
令和二年一一月一三日政令第三二三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 初心運転者標識の表示義務に関する経過措置
改正法による改正後の道路交通法第七十一条の五第二項(準中型自動車免許を受けた者に係る部分に限る。)及びこの政令による改正後の道路交通法施行令第二十六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行後に準中型自動車免許を受けた者について適用する。