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施行期日
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。ただし、第三十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の日から令和三年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の道路交通法施行令第三十九条の二の五第二項の規定の適用については、同項中「同条第五項」とあるのは「同条第五項の規定による申請をした日前五年以内」と、「法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項」とあるのは「平成二十八年四月一日以後」とする。
3項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。