この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
令和四年一月六日政令第一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 第二種運転免許の試験の受験資格の特例に関する経過措置
この政令の施行の際 現にこの政令による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第三項第二号に掲げる者に該当している者は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際 現に旧令第三十四条第三項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
この政令の施行の際 現に旧令第三十四条第四項第二号に掲げる者に該当している者は、新法第九十六条第五項第二号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際 現に旧令第三十四条第四項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
# 第三条 @ 試験の免除に関する経過措置
この政令による改正後の道路交通法施行令第三十四条の三第二項第二号 及び第六項第二号の規定の適用については、同条第二項第二号に規定する一般違反行為 及び同号に規定する行為には、施行日前にした当該一般違反行為 及び当該行為は、含まれないものとする。
# 第四条 @ 罰則等に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。