この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
道路交通法施行令
#
昭和三十五年政令第二百七十号
#
略称 : 道交法施行令
附 則
平成一九年三月二二日政令第五五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。