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施行期日
1項
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する警察法施行令 及び道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百六十九号)第二条の規定による改正後の道路交通法施行令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二 若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。