道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成一八年一一月一〇日政令第三五二号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 13時10分


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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正法附則第十四条に規定する者に対する改正後の道路交通法施行令第四十三条第一項の規定の適用については、同項の表再試験手数料の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許 又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車 又は普通自動車」と、同項の表講習手数料の項(法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許 又は普通自動車免許」とする。