道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成一六年一二月三日政令第三八一号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。