道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成一四年二月六日政令第二四号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 13時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四十三条第一項の表技能検定員審査手数料の項 及び同表教習指導員審査手数料の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定 並びに同条第三項の表の改正規定は、平成十四年五月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
施行日前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続 その他の行為であって、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正法附則 又はこの政令に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によりしたものとみなす。

# 第三条

1項
新法第九十三条の規定は、施行日以後に交付する運転免許証(以下「免許証」という。)について適用するものとし、施行日前に交付された免許証については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
改正法附則第四条に規定する者のうち、その者の運転免許(以下「免許」という。)が旧法第百五条の規定により効力を失った日から起算して三年を経過したものに対する改正法附則第四条の規定による読替え後の新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「前条第一項第一号」とあるのは、「前条第一項第一号 及び第三号」とする。

# 第五条

1項
旧法第百一条第三項に規定する書面の送付を受けた新法第百一条第三項に規定する優良運転者に対する新法第百一条の二の二第一項の規定の適用については、当該書面の送付は、同項の書面の送付とみなす。

# 第六条

1項
改正法附則第二条第八項に規定する免許証以外の免許証の有効期間の更新を受けようとする者で、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十五歳以上のものに対する講習については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
施行日前にした行為については、新法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条

1項
施行日前に自動車の使用者等がした違反行為(改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第二十六条の六各号の表の上欄に掲げる違反行為をいう。)に係る道路交通法第七十五条第二項の政令で定める基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第九条

1項
施行日前に違反行為、重大違反唆し等 又は道路外致死傷をしたことを理由とする免許の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 若しくは免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止 又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした違反行為、重大違反唆し等 又は道路外致死傷については、新令第三十三条の二第二項、別表第一 及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十条

1項
旧法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が施行日前である免許証の有効期間の更新を受けなかった者であってその免許が道路交通法第百五条の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しないものに対する新令第三十三条の七第一項第三号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは、「免許証の有効期間が満了した日」とする。
2項
改正法附則第二条第三項に規定する特定免許証の交付を受けている者に対する新令第三十三条の七第一項第四号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは「免許証の有効期間が満了する日」と、「当該特定誕生日」とあるのは「当該有効期間が満了する日」とする。

# 第十一条

1項
施行日前に旧令第三十九条の三の基準に該当して仮運転免許を取り消された者に対する運転免許試験の免除については、新令第三十四条の三第一項 及び第三十四条の五第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条

1項
施行日前に旧令第三十七条の六に規定する道路交通法第百八条の二第二項の規定による講習を終了した者に対する新令第三十七条の六第二号の規定の適用については、同号中「六月」とあるのは、「一年」とする。

# 第十三条

1項
この政令の施行の際 現に道路交通法第百四条の四第一項前段の規定による申請をしている者の当該申請に係る免許の取消しについては、新令第三十九条の二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十四条

1項
この政令の施行の際 現に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けている法人は、施行日に新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。
2項
施行日前に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した旧法第百七条の二の翻訳文は、新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した新法第百七条の二の翻訳文とみなす。

# 第十五条

1項
施行日前に交付された道路交通法第百九条第一項の保管証の有効期間については、新令第四十一条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十六条

1項
改正法附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十七条

1項
施行日前において新令別表第二の備考の一の1 又は3に該当したことは、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。
2項
施行日前において新令別表第二の備考の一の2 又は4に該当したことは、その後 一年間に、違反行為をしたことがなく、かつ、免許の効力の停止 又は六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分のいずれをも受けたことがない場合には、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。