道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成九年一二月二五日政令第三九一号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十二条第一項第一号の改正規定 平成十年一月一日
二 号
第三十三条の二第二項の改正規定、第三十三条の三の改正規定(「第九十条第三項」を改める部分に限る。)、第三十三条の四第一項の改正規定(「第九十条第四項」を改める部分に限る。)、第三十三条の五の改正規定、第三十七条の六の改正規定、第三十七条の七の次に一条を加える改正規定、第四十条の三第一号の改正規定、第四十三条の表の改正規定 及び別表第二の備考第二号の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)

@ 経過措置

2項
平成十年九月三十日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第一項第二号中「同条第四項」とあるのは「同条第三項」と、「第九十条第六項」とあるのは「第九十条第四項」と、新令第三十八条第二項第二号中「第九十条第六項」とあるのは「第九十条第四項」と、新令第三十九条の二の三第二号 及び第三号中「第九十条第四項」とあるのは「第九十条第三項」と、新令第四十条第三号中「第九十条第六項」とあるのは「第九十条第四項」とする。
3項
この政令の施行前に違反行為をしたことを理由とする運転免許の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 若しくは運転免許を受けることができない期間の指定 又は運転の禁止の基準については、新令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。