道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成九年九月二五日政令第三〇〇号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年十月十六日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に改正前の道路交通法施行令第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けている自動車は、平成九年十一月十五日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けた自動車とみなす。
3項
新令第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車で同項の規定による指定を受けたもの(前項の規定により同号に掲げる自動車として同条第一項の規定による指定を受けたとみなされるものを含む。)が、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)附則第三条の規定による廃止前の角膜 及び腎 臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)第三条の規定によりこの政令の施行前に死体から摘出された眼球 若しくは腎 臓 又は臓器の移植に関する法律附則第五条の規定によりなお その例によることとされる同法附則第三条の規定による廃止前の角膜 及び腎 臓の移植に関する法律第三条の規定によりこの政令の施行後に死体から摘出された眼球 若しくは腎 臓、同条の規定によりこの政令の施行後に眼球 若しくは腎 臓の摘出をしようとする医師 若しくはその摘出に必要な器材の応急の運搬のため使用される場合にあっては、同号中「臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)」とあるのは「臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器 若しくは同法附則第三条の規定による廃止前の角膜 及び腎 臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)第三条(臓器の移植に関する法律附則第五条の規定によりなお その例によることとされる場合を含む。)の規定により死体」と、「、同法」とあるのは「 又はこれらの法律」と、「 又は」とあるのは「 若しくは」とする。
4項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。