表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
道路交通法施行令
#
昭和三十五年政令第二百七十号
#
略称 :
道交法施行令
附 則
平成九年六月二四日政令第二一五号
分類
政令
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和六年政令第四十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
警察
道路交通法施行令
附 則 - 平成九年六月二四日政令第二一五号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月三十日)から施行する。
@
経過措置
2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。