この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
附 則
平成二一年一月三〇日政令第一二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 13時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法第百二条第一項 及び第二項に規定する基準行為には、施行日前にした行為は、含まれないものとする。
# 第三条
施行日前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 若しくは運転免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止 又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした行為に付する点数については、なお従前の例による。
# 第四条
施行日前に改正前の道路交通法施行令第三十七条の六の二第一号に規定する講習 又は同条第二号に規定する運転免許取得者教育の課程を終了した者に対する改正後の道路交通法施行令第三十七条の六の二の規定の適用については、同条各号中「法第百一条第一項の更新期間が満了する日」とあるのは、「免許証の更新を申請する日」とする。