道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成二八年七月一五日政令第二五八号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項ただし書 並びに附則第三条第一項ただし書 及び第四条第一項の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正法施行日において現に改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)及び同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。ただし、当該自動車教習所が、改正法施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項
改正法施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)又は同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)又は同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。

# 第三条

1項
改正法施行日において現に旧法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法中型免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付された中型免許 及び準中型免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなす。ただし、当該技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、改正法施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項
改正法施行日において現に旧法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法普通免許、旧法中型第二種免許 又は旧法普通第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付された普通免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなす。

# 第四条

1項
前条第一項の規定により中型免許 及び準中型免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員 又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に準中型免許に係る教習 又は技能検定を行わせようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。
2項
新法第百条の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで準中型免許に係る教習 又は技能検定を行わせた場合について準用する。

# 第五条

1項
改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正法附則第七条第一項の規定の適用については、同項中「受けている者(」とあるのは、「受けている者 及び附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者(いずれも」とする。

# 第六条

1項
次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第一項、第三十六条第一号、第三十七条の二 及び第四十三条第一項の規定の適用については、新令第二十六条の四第一項第二号中「ある準中型自動車免許」とあるのは「ある道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「直前準中型免許」とあるのは「直前旧法普通免許」と、同項第三号中「に準中型自動車」とあるのは「に旧法の規定による普通自動車」と、新令第三十六条第一号中「(以下」とあるのは「(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下」と、新令第三十七条の二中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」と、「同種免許」とあるのは「旧法普通免許」と、新令第四十三条第一項の表再試験手数料の項中「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「三千百円」とあるのは「千三百五十円」と、「千三百五十円(」とあるのは「千三百円(」と、「千五百五十円」とあるのは「千五百円」と、同表講習手数料の項中「ついて六百円」とあるのは「ついて五百円」とする。
一 号
改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者
二 号
改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者
2項
次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「該当する準中型自動車」とあるのは、「該当する準中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による中型自動車に相当するもの」とする。
一 号
改正法施行日において旧法第八十四条第三項の大型自動車免許を受けている者(当該免許を現に受けている者に限る。)
二 号
改正法施行日前に旧法第八十四条第三項の大型自動車免許に係る運転免許試験に合格したことにより改正法施行日以後に新法第八十四条第三項の大型自動車免許を受けた者(当該免許を現に受けている者に限る。)
3項
次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「(緊急用務」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)による改正前の第三十二条の三の審査に合格した者 又は緊急用務」と、「該当する準中型自動車」とあるのは「該当する準中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による中型自動車に相当するもの」とする。
一 号
改正法附則第二条の規定により中型免許とみなされる旧法中型免許を受けている者
二 号
改正法附則第五条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けている者
4項
第一項各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の三の二第一項 及び第三十三条の六第一項第一号イの規定の適用については、新令第三十二条の三の二第一項中「前条第二項に規定する」とあるのは「第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)による改正前の第三十二条の四の審査に合格した者が運転するもののうち道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当するもの、緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、新令第三十三条の六第一項第一号イ(1)中「準中型自動車免許」とあるのは「準中型自動車免許(道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に定める準中型自動車免許を除く。(2)において同じ。)」とする。
5項
新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者 又は同項第五号に規定する特定取消処分者で、次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十三条の六第一項第一号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)中「、準中型自動車免許」とあるのは、「、準中型自動車免許(当該受けようとする免許が大型自動車免許 又は中型自動車免許である場合にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に定める準中型自動車免許を除く。)」とする。
一 号
改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けていた者
二 号
改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けていた者

# 第七条

1項
改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間に、新法第九十九条第一項の規定により次の各号に掲げる免許に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、新令第三十五条第三項第二号 及び第三号の規定を適用する。この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。
一 号
中型免許 旧法中型免許
二 号
準中型免許 旧法中型免許
三 号
普通免許 旧法普通免許
四 号
中型第二種免許 旧法中型第二種免許
五 号
普通第二種免許 旧法普通第二種免許

# 第八条

1項
改正法施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 号
現に受けている準中型免許に係る改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された日(以下「限定解除日」という。)前六月以内に当該免許に係る新法第七十一条の五第二項の上位免許(第三号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
二 号
現に受けている準中型免許に係る限定解除日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国 又は地域(以下この号において「外国等」という。)の行政庁 又は権限のある機関の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁 又は権限のある機関の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
三 号
現に受けている準中型免許に係る限定解除日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者