道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成二六年三月一四日政令第六三号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十三条第一項の改正規定 公布の日
二 号
第二十一条の改正規定、第三十七条の七第一項の改正規定、第四十二条第三項の改正規定、第四十四条第一項第二号の改正規定、別表第二の改正規定 及び別表第六の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の第三十四条の三第二項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に運転免許が失効したため、一般違反行為(道路交通法施行令第三十三条の二第一項第一号に規定する一般違反行為をいう。)又は同令別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする道路交通法第九十条第五項 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による運転免許の取消しを受けなかった者について適用する。