道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成二年三月六日政令第二六号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。ただし、第四十三条第一項の改正規定(同項の表再試験手数料の項に係る部分、同表講習手数料の項中法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分 及び法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分 並びに同表初心運転者講習に係る通知手数料の項に係る部分を除く。)及び第四十三条第二項を削る改正規定 並びに附則第六項の規定は、平成二年四月一日から施行する。

@ 運転者以外の者を乗車させて自動二輪車を運転することができる者に関する経過措置

2項
改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の三の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に自動二輪車免許を受けた者について適用し、この政令の施行の際 現に自動二輪車免許を受けている者については、なお従前の例による。

@ 初心運転者標識の表示義務を免除される者に関する経過措置

3項
新令第二十六条の四の規定は、施行日以後に普通自動車免許を受けた者 及びこの政令の施行の際 現に普通自動車免許を受けている者(以下「施行時普通免許保有者」という。)のうち次に掲げるものについて適用し、施行時普通免許保有者のうち次に掲げるもの以外のものについては、なお従前の例による。
一 号
当該普通自動車免許を受けた日前六月以内に道路交通法(以下「法」という。)第百条の二第一項第一号の上位免許(以下「上位免許」という。)を受けていたことがある者
二 号
当該普通自動車免許を受けた日以後施行日の前日までの間に上位免許を受けた者
4項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる者で次に掲げるものが上位免許を受けたときは、その者は、同項の規定にかかわらず、法第七十一条の四の政令で定める者とする。
一 号
現に受けている普通自動車免許を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。次号 及び第三号において同じ。)が通算して一年に達しない者(次号 又は第三号に掲げる者を除く。)
二 号
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者で、当該現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。)と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が一年に達しないもの
三 号
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を有していたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が一年に達しないもの

@ 罰則等に関する経過措置

5項
施行日前にした行為 並びに附則第二項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用、法第九章(これに基づく命令を含む。)及び別表の規定の適用 並びにこれらの行為に係る点数については、なお従前の例による。

@ 講習手数料に関する経過措置

6項
平成二年八月三十一日までの間は、新令第四十三条の表以外の部分中「第五項」とあるのは「第四項」と、同条の表の講習手数料の項中「第百八条の二第一項第一号」とあるのは「第百八条の二第一項第一号、第二号」とする。

@ 旧法による初心運転者講習に関する旧令の規定の暫定的効力等

7項
この政令の施行の際 現に第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法施行令第二十六条の三の四 及び第二十六条の三の五第一項の規定は、なお その効力を有する。
8項
改正法附則第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第七十一条の四の政令で定める基準は、当該行為に係る道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十三条の二の規定による累積点数(当該第一種運転免許を受けた日前においてした違反行為 及び施行日以後に受けた運転免許に係る法第八十五条第二項の規定により当該運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車 又は当該原動機付自転車の運転に関し行われた違反行為に係るものを除く。)が、三点、四点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点であることによって四点となる場合を除く。)又は五点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点 又は二点であることによって五点となる場合を除く。)であり、かつ、当該行為をしたことにより令第三十八条第一項第二号イの基準に該当することとならないこととする。
9項
改正法附則第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第百十二条第四項の手数料(改正法附則第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習に係る手数料に限る。)の額は、講習一時間について六百円とする。