道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

附 則

平成五年一〇月二七日政令第三四八号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日。以下「施行日」という。)から施行する。

@ 優良運転者に係る基準の特例等

2項
改正法附則第三条第二項の政令で定める期間は、八年(現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日(次項において「満了日」という。)が施行日から二年を経過した日以後に到来することとなる者であって、次項第一号に掲げるもの又は当該満了日の四十日前の日以後の日において適性検査 若しくは適性試験を受けた同項第二号 若しくは第三号に掲げるもの(次項において「期間の特例の適用のない者」という。)にあっては、五年)とする。
3項
改正法附則第三条第二項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前三年間(期間の特例の適用のない者にあっては、五年間)において違反行為をしたことがないこととする。
一 号
改正法による改正後の道路交通法(次号において「新法」という。)第百一条第三項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。次号において同じ。)を受けた者 更新前の免許証の満了日の四十日前の日
二 号
新法第百一条の二第三項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第二項の規定による適性検査を受けた日(当該適性検査を受けた日が更新前の免許証の満了日の四十日前の日以後であるときは、当該満了日の四十日前の日)
三 号
前二号に掲げる者以外の者で免許証の交付を受けたもの当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証に係る適性試験を受けた日がその者の現に受けている免許に係る免許証の満了日の四十日前の日以後であるときは、当該満了日の四十日前の日)

@ 経過措置

4項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。